日本国は、戦争を放棄しているが、自衛隊はリスク管理のために有ります。
日本国憲法では、第9条第2項後段において「国の交戦権は、これを認めない」という文脈で国のありようについて規定するために使われている。
日本国憲法 - 第2章 戦争の放棄 - 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
防衛省では、交戦権について自衛権とは別個の概念であるとして区別している。防衛白書では、交戦権を「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であり、「相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むもの」であるとしている。
さらに自衛権の行使については、「わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められる」としており、日本が自衛権を行使して相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であったとしても、それは交戦権の行使とは別の観念のものであるとしている。ただし、相手国の領土の占領など、自衛において必要最小限度を超えるものは認められないとしている[2]。
日本国憲法における交戦権について[編集]
日本国憲法では、第9条第2項後段において「国の交戦権は、これを認めない」という文脈で国のありようについて規定するために使われている。
日本国憲法 - 第2章 戦争の放棄 - 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
交戦権と自衛権[編集]
防衛省では、交戦権について自衛権とは別個の概念であるとして区別している。防衛白書では、交戦権を「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であり、「相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むもの」であるとしている。
さらに自衛権の行使については、「わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められる」としており、日本が自衛権を行使して相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であったとしても、それは交戦権の行使とは別の観念のものであるとしている。ただし、相手国の領土の占領など、自衛において必要最小限度を超えるものは認められないとしている[2]。
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